大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4150 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人樫田忠美の上告趣意第二点は判例違反を主張するけれども、指

摘判例は罰金等臨時措置法施行前の犯行に関するものであつて、本件に適切でない。

(昭和二七年一〇月二日同二六年(あ)第三九七六号事件第一小法廷決定參照)そ

の余の論旨並びに被告人B、Cの弁護人杉本正吉の上告趣意はいずれも刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年二月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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